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看護必要度Ⅱの施設基準、Ⅰとの患者割合差「4%以内」に  厚労省

 厚生労働省は5日、2018年度診療報酬改定の官報告示に併せ、改定内容に関する説明会を開いた。入院医療の関係では、急性期一般入院基本料の中間部分である入院料2、3の重症度、医療・看護必要度Ⅱでの該当患者割合について、看護必要度Ⅰで算出した該当患者割合との開きを「0.04(4%)を超えない」と設定することを明らかにした。