[医療提供体制] コロナ入院受入医療機関への緊急支援事業の改正で事務連絡
厚生労働省は25日、新型コロナウイルスの感染患者などの入院受入医療機関への緊急支援事業の一部改正を都道府県に事務連絡するとともに、関連のQ&Aを出した。同事業で補助の対象となる経費について、処遇改善を行う場合、従前から勤務する職員の基本給も該当するほか、その職員が新型コロナに対応した際の時間外勤務手当も含まれるとの解釈を示している(p2参照)。 同省によると、例えば医療機関が新型コロナ対応手当を2020年3月から支給している場合、そのうち、20年12月25日から21年3月31日までの期間にかかる新...