[診療報酬] コロナ対策で外来5点・入院10点を加算 4月実施へ事務連絡
厚生労働省は2月26日付の事務連絡で、4月に実施する薬価中間年改定と併せて実施を決定していた医療機関の新型コロナウイルス感染症対策への診療報酬における評価の詳細を示した。状況に応じて飛沫予防策を適切に行うなど「特に必要な感染予防策」を行う場合、全ての患者に対して、外来は1回5点、入院は1日10点の加算を算定できるなどで、4月診療分から9月診療分までの臨時措置となっている(p1~p4参照)。 加算算定の条件としている「特に必要な感染予防策」については、別添のQ&Aで、▽状況に応じて、飛沫予防策や接触...