[介護] 入浴介助加算(II)の算定は通所介護等事業所の浴室も可 厚労省
厚生労働省は26日、介護報酬改定のQ&A第8弾について各都道府県に事務連絡を出した(p2参照)。2021年度改定で新設された入浴介助加算(II)について、6つの問いに答えている。 21年度改定では、通所介護等の入浴介助加算50単位/日が、加算(I)40単位/日へ改定され、入浴介助加算(II)55単位/日(通所リハビリテーションは60単位)が新たに設けられた。この入浴介助加算(II)は、医師等が居宅を訪問し、浴室での利用者の動作および浴室の環境を評価した上で、利用者自身または家族などの介助により居宅...