[介護] 賃金改善額が加算額未満の場合は返還 介護職処遇改善の新加算
「介護職員等処遇改善加算」が6月に新設されるのに先立ち、厚生労働省は介護施設や事業所からの実績報告で職員の賃金改善額が加算額を下回った場合は返還の対象となるとの見解を都道府県などに示した。算定要件を満たさないことが理由だが、不足する部分の賃金改善を賞与などの一時金として追加的に職員などへ配分することで返還を求めないこととしても差し支えないとしている<doc14014page6>。 新たな加算は各事業所での介護職員への配分を基本とし、特に経験や技能のある職員に重点的に配分することとしてい...