
[感染症] 感染症法に基づく発生届の徹底を 厚労省が事務連絡
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は17日、感染症法に基づく届出に関する事務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。医師が感染症法第12条第1項の規定による届出(発生届)をしなかった時は「50万円以下の罰金に処することとされている」などと記載。医療機関に発生届の意義を周知し、届出を徹底するよう求めている(p1参照)。 事務連絡では、同法第12条第1項に規定する発生届が出されないまま、新型コロナウイルス感染症患者が死亡する事例が判明したことを説明。発生届は「・・・...