
[医療提供体制] 地域医療連携推進法人、個人立は出資など不可 厚労省
厚生労働省は、地域医療連携推進法人制度の一部見直しに関する留意点を都道府県などに事務連絡し周知した。個人立の医療機関について個人用資産と医療用資産の分離が困難であることなどに鑑み、出資や資金の貸し付けなど参加法人への「カネの融通」を認めないとしている<doc12549page3>。 ただ、「カネの融通」をしない場合には公認会計士や監査法人による外部監査を原則不要とするとともに、参加法人が重要事項を決定する場合の地域医療連携推進法人への意見照会のうち、予算の決定・変更や借入金などの事項を...