
[診療報酬] 長期収載品の選定療養「薬剤料包括」なら対象外 厚労省
特許切れの先発医薬品(長期収載品)を希望する患者に選定療養費(特別の料金)の支払いを求める制度について、厚生労働省は14日付の事務連絡で、小児科外来診療料など薬剤料が包括される診療報酬を算定し、院内処方を行った場合は支払いの対象外とする取り扱いを示した<doc19257page2>。 薬剤料が包括される診療報酬として、在宅時医学総合管理料や在宅がん医療総合診療料も挙げている。厚労省はまた、「特別の料金」は先発薬の価格の一部に相当する金額を患者が支払うもので、治療や療養に必要な医薬品の購...