
[介護] 特定事業所加算、月の途中で転居しても算定可 厚労省
厚生労働省は、訪問介護の「特定事業所加算」で中山間地域などに居住する利用者への対応実績を算定する際に、月の途中で利用者が中山間地域以外に転居した場合でもサービス提供の実績があれば、その月に算定できるという解釈を示した<doc17593page2>。 特定事業所加算は、質の高い介護サービスを提供する事業所への評価。2024年度の介護報酬改定では、中山間地域などに居住する利用者への継続的なサービス提供が算定要件の1つとして新設された。 厚労省が3月に出した24年度介護報酬改定に関するQ&A...