
[診療報酬] 生検針でない乳癌診断は病理組織標本作製の算定不可 支払基金
社会保険診療報酬支払基金は「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」の第5回として3事例を公表し、乳癌診断で「穿刺又は針生検2その他」(生検針以外)で採取した検体の場合「病理組織標本作製」(860点)の算定は原則として認められないとした。「N004細胞診2穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」(190点)を算定すべきとの判断(p30~p31参照)。 「審査の一般的な取扱い(医科)」は、審査の公平・公正性に対する信頼性確保のため、2019年4月に支払基金に設置した「審査の一般的な取扱いに関する...