
[感染症] 新型コロナ感染症の退院基準、発症から10日間に短縮 厚労省
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の有症状者の退院基準を「発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合」に見直した(p2参照)。従来は「発症日から14日間経過」としていたが、WHO(世界保健機関)の基準変更を踏まえて期間を短くした。適用は12日から(p1参照)。 厚労省は同日、関連の通知を都道府県などに出した。見直しでは、「発症日から14日間経過」した場合だった無症状病原体保有者の退院基準についても、原則として「発症日から10日間経過」した場合に短縮(p2~p3参照)。 ま・...