[診療報酬] コロナ患者への訪問看護、1日1回5,200円加算 厚労省
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊施設で療養する患者に対し、訪問看護ステーションの看護師が主治医の指示に基づき訪問看護を実施すれば、長時間訪問看護加算(5,200円)を1日当たり1回算定できると都道府県などに事務連絡した。適用は4日からで、コロナ禍での臨時的・特例的な措置(p2参照)。 医療機関が、新型コロナに伴う自宅・宿泊療養患者に訪問看護をした場合は、長時間訪問看護・指導加算(520点)の1日につき1回の算定が可能。いずれも、訪問看護を行った時間を問わない。また、主治医・・...