[診療報酬] 豪雨被災者の入院受け入れ、定数超過でも報酬減額免除 厚労省
厚生労働省は、3日からの大雨に伴って医療機関が医療法上の許可病床数を超過して被災者を入院させても、当面の間は診療報酬の減額措置を適用しないなどとする事務連絡を都道府県などに出した(p5参照)。また、大雨によって医療機関や薬局が水に浸かったため、これらに代わる仮設の建物で診療や調剤などを行う場合、保険での診療・調剤として取り扱って差し支えないとの解釈も示した。その場合、仮設の建物と浸水した医療機関・薬局とで場所的な近接性や、診療体制といった観点から保険医療機関などとしての継続性が認め・・・...