[医療提供体制] 救急救命士などによるワクチン接種、同意取得は口頭でも可
厚生労働省は、救急救命士や臨床検査技師が一定の条件下で新型コロナウイルスワクチンを接種する際にあらかじめ必要な被接種者の同意取得について、書面や口頭、会場での掲示による説明でも差し支えないと自治体に通知した(p4参照)。接種体制を充実させるため、薬剤師や診療放射線技師、臨床工学技士の3職種の役割分担も明確化している(p1参照)。 新型コロナのワクチン接種に関しては、医師や看護師ができるほか、歯科医師も必要な研修を受けた場合などの条件付きで実施することができる。 ただ、「打ち手」を・・・...