
[感染症] 宿泊・自宅療養での健康観察時の留意点を公表 厚労省が事務連絡
厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部は27日、軽症者らに関する宿泊・自宅療養での健康観察時の留意点を都道府県などに事務連絡した。症状の軽い人が自らセルフチェックを行う際に注意する必要がある「緊急性の高い症状」と、それに当てはまった場合の対応方法を整理している(p1参照)。 セルフチェックをする軽症者らに対し、唇が紫色になったり、胸の痛みがあったりするなどの「緊急性の高い症状」に当てはまった時は、宿泊療養の場合はその施設に配置された看護師、自宅療養なら各都道府県などの連絡・・・・...