[介護] 退院当日の訪問看護費の算定で議論 社保審・介護給付費分科会
次期介護報酬改定に向けた社会保障審議会・介護給付費分科会の22日の議論では、医療機関などから退院・退所した当日の訪問看護が俎上に載った。現行では、退院当日の介護保険による訪問看護は「特別管理加算の対象に該当する者」(厚生労働大臣が定める状態等にある者:第六号)に限り算定が可能だが、対象者以外でも、入院・入所施設から退院当日に訪問を要請されたケースが37.9%あり、要請した職種は医師が39.2%だった(p55~p56参照)。 退院当日に訪問が必要だった利用者の入院などの理由となった疾患は、末期がんが...