
[医療提供体制] オンライン診療、手話通訳者も参加可能 厚労省事務連絡
厚生労働省は、情報通信機器などを用いたオンライン診療に手話通訳者なども参加することは差し支えないが、その場合は診療する医師の了承を事前に得るよう求める事務連絡を関係団体に出した(p1参照)。手話通訳者などが参加する際の手順も明らかにしている。 事務連絡では、厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」における手話通訳者などの位置付けを明確化。指針での「第三者」には手話通訳者やオンライン診療を支援する人は含まれないとし、手話通訳者などはオンライン診療に「参加して差し支えない」と・・・...