[介護] 居宅介護支援事業者、サービスの手続き簡略化で事務連絡
厚生労働省は、自立が進むなどして介護予防サービスを停止した利用者が、同一の居宅介護支援事業者から介護保険の予防給付対象外となるサービスを継続して受けたいという場合の手続きを簡略化する事務連絡を都道府県と市町村に出した。事務連絡では当面の間、サービスの継続を可能にする手続きを介護予防サービスの利用時に交わす契約の際にまとめて行っても差し支えないとしている<doc14664page2><doc14664page3>。 4月1日に施行された改正介護保険法により、地域包括支援センタ...