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[介護] サービス提供なくても居宅介護支援費の請求可能に 新型コロナ対応
厚生労働省は5月25日、都道府県、指定都市、中核市に対して、新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限り、ケアプランで予定されていた介護サービスの提供の実績がない場合でも、居宅介護支援費の請求が可能であることなどを事務連絡した(p5参照)。 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(第11報)では、居宅介護支援費の請求について、「事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な・・・...