[診療報酬] 豪雨で診療録など滅失、6月診療分は概算請求が可能 厚労省
厚生労働省は、3日からの大雨の被災によって診療録などを失ったり、汚損したりした医療機関などについて、6月診療分は概算による請求を認める内容の事務連絡を都道府県や関係団体などに出した(p1参照)。やむを得ない事情がある場合を除き、概算請求を選択する医療機関などは、その旨を7月14日までに各審査支払機関へ届け出る必要がある。 この特例は、3日からの大雨の被災によって、診療録やレセプトコンピュータなどを滅失・汚損・棄損した保険医療機関や保険薬局、訪問看護ステーションが対象(p1参照)。 概算・・・...