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[診療報酬] 「臨時の医療施設」も診療報酬算定可能 中医協・総会で了承
新型コロナウイルス感染症対策として全都道府県に緊急事態宣言が発令され、軽症者や無症候感染者を隔離するため、ホテルを借り上げるなど新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)による「臨時の医療施設」を開設する準備が進められている。厚生労働省は、この「臨時の医療施設」についても、診療報酬の算定を認めることとし、24日に中央社会保険医療協議会・総会をオンラインで開催して了承を得た。病院または診療所として算定できる(p24~p27参照)。 特措法では、「臨時の医療施設」については、医療法の第4章に・・・...