[医療提供体制] 濃厚接触の医療従事者、一定の要件で勤務可能 厚労省
厚生労働省は12日、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった医療従事者について、毎日の検査で陰性が確認されているといった一定の要件を満たせば勤務することができることを都道府県などに改めて事務連絡した(p4参照)。医療に従事することは不要不急の外出に当たらないとの見解に基づくもので、感染が急拡大している地域での適切な医療提供体制の確保につなげたい考え。 濃厚接触者が医療現場で働く場合に満たすべき要件は、▽他の医療従事者による代替が困難な医療従事者▽ワクチンの2回目の接種後14日間経過し・・・...