[医療提供体制] コロナ抗体カクテル療法、宿泊療養でも使用可 厚労省
抗体カクテル療法と呼ばれる新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬のロナプリーブ点滴静注セット300、同1332(一般名カシリビマブ及びイムデビマブ)について、厚生労働省は、宿泊療養施設や入院待機ステーションでも投与が可能であることを都道府県などに事務連絡した(p8参照)。投与後の容態悪化に対応できるよう、これらを有床の臨時的な医療施設の対象とする(p9参照)。一方、高齢者施設や自宅での使用を引き続き認めないことも併せて周知した(p8参照)。 厚労省は、ロナプリーブを投与している間は患者・・・...