
[医薬品] 他社製品との比較情報提供は規定に「抵触しない」が、条件付き
厚生労働省は21日、医療用医薬品の販売情報提供活動のガイドラインに関するQ&A(その4)をまとめた。医師や薬剤師からの求めに応じて、医薬品製造販売業者などが自社製品と他社製品との比較情報を提供する行為自体はガイドラインの規定に「抵触しない」と明示。ただし、情報提供に当たっては科学的・客観的な根拠に基づく正確なものとするなど4つの条件を全て満たすことが前提だと指摘している<doc13519page2>。 比較情報の提供が認められる条件は、▽情報提供する内容は要求内容に沿ったものに限るとと...