[介護] 財務状況の報告、事業所単位と法人単位の混在も可 厚労省
厚生労働省は、介護サービス情報公表制度で項目として加わった「財務状況が分かる書類」の報告について、やむを得ない場合には事業所単位と法人単位が混在しても差し支えないとする解釈を示した<doc17988page3>。事業所単位で作成している書類と、法人単位でしか作成していない書類があるケースを想定している。 厚労省はまた、会計基準の規定でキャッシュフロー計算書の作成が求められていない事業所ではキャッシュフロー計算書を報告する必要はないとしている<doc17988page3>。 ...