
[医療提供体制] コロナ病床の確保拒否で施設名の公表免除、厚労省が具体例
新型コロナウイルス感染症用の病床確保の協力勧告に医療機関が応じなくても施設名の公表を免れる「正当な理由」の具体例を厚生労働省が明らかにした。感染者に対応する医師らのほか、回復した患者や新型コロナ以外の患者の転院先を確保できないケースなどが当てはまる。また、公表の是非については、医療機関などの事情も考慮して慎重に判断する方針も示している(p21~p22参照)。 「正当な理由」によって公表を免れるのは、協力の要請を受けた医療機関で医師・看護師や必要な設備・物資が不足し、人材の派遣や施設整備・・・・...