[感染症] 唾液PCR検査を2日から容認、症状発症9日以内が条件 厚労省
厚生労働省は2日、新型コロナウイルスの感染の有無を調べるPCR検査で、唾液を採取して検体として使用する方法を認めることを明らかにした。対象者は、発熱などの症状が出てから9日以内の人。唾液を用いた検査は、従来の鼻咽頭を拭う方法と比べて、検体採取に係る感染防御や人材確保の負担が軽減するメリットがある(p1参照)。 この検査は、帰国者・接触者外来や地域外来・検査センターで市中の有症状者に対し、病院や診療所では患者や医療従事者ら有症状者に実施される見通し(p1参照)。 厚労省によると、厚労科・・・...