
[介護] 通所系サービスの臨時的な報酬増でQ&A 厚労省事務連絡
通所系の介護サービス事業所に対して、1日以降認められている臨時的な報酬増の運用について、厚生労働省がQ&A形式で詳細を示した。感染防止対策を徹底した全ての通所系サービス事業所・短期入所系サービス事業所を対象とすることや、臨時的な対応が適用される期間の終了日は現時点で未定であることなどを説明している(p2参照)。 厚労省は1日の事務連絡、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」で、毎月一定の回数に限って通所系サービス事業所(通所・・・...