[医療提供体制] 往診などの距離要件、事務連絡で周知 厚労省
厚生労働省は、医療機関の医師が行う訪問診療や往診を半径16km以内に制限する要件の取り扱いを地方厚生局などに事務連絡で周知した。政府の規制改革実施計画や経済対策の記載を踏まえた対応。 医師による訪問診療や往診は、保険医療機関と患者の自宅との距離が半径16km以内でなければ原則認められていない。それを超える場所への訪問診療や往診は、▽患者の自宅から半径16km以内に医療機関がない▽半径16km以内に医療機関があっても訪問診療や往診を行っていない-など「絶対的な理由」がある場合に限り例外で認められてい...