
[介護] 身体拘束せずとも適正化措置講じなければ減算 厚労省
厚生労働省は20日、介護事業所の利用者に身体拘束を行っていなくても、委員会の開催や指針の整備など身体拘束の適正化を図る措置を全て講じていなければ「身体拘束廃止未実施減算」が適用されるとするQ&Aを出した<doc18375page2>。 それによると、▽身体拘束の適正化を図る委員会を3カ月に1回以上開催▽身体拘束適正化のための指針の整備▽定期的な研修の実施-の全ての措置を講じていなければ、身体拘束を行っていなくても身体拘束廃止未実施減算が適用対象となり、短期入所系・多機能系サービスでは所...