
「 厚生労働省 」一覧


[診療報酬] 看護必要度など改定の影響調査で厚労省案を了承 中医協分科会
中央社会保険医療協議会の「入院・外来医療等の調査・評価分科会」は20日、2022年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見に盛り込まれた事項のうち、「重症度、医療・看護必要度」の施設基準やかかりつけ医機能の評価の見直しの影響など、同分科会で対応する項目の調査の内容とスケジュールについて、厚生労働省案を了承した<doc3729page4>。 一般病棟用の看護必要度では、一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料などの届出医療機関を対象に、入院料の届出状況、職員体制、勤務状況...

[医薬品] その他の腫瘍用薬など「使用上の注意」の改訂指示 厚労省
厚生労働省は7月20日付けで、「その他の腫瘍用薬」などについて、添付文書の「使用上の注意」の改訂を指示する通知を日本製薬団体連合会に送付した。「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(旧記載要領)、「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(新記載要領)に基づく改訂。厚労省では「速やかに使用上の注意を改訂し、医薬関係者等への情報提供等の必要な措置を講ずること」としている<doc3863page1>。 その他の腫瘍用薬「アベルマブ(遺伝子組換え)」「デュルバルマブ(遺伝子...

[医薬品] 塩野義の経口コロナ薬、承認の可否は継続審議 薬食審の合同会議
薬事・食品衛生審議会の薬事分科会と医薬品第二部会は20日に合同会議を開き、塩野義製薬が開発した新型コロナウイルス感染症の経口治療薬「ゾコーバ錠」の緊急承認について継続審議とすることで一致した。現時点では新型コロナに対する有効性が推定できると認められないためで、第3相臨床試験の結果などを踏まえて改めて承認の可否を検討する<doc3732page79>。 継続審議は、主に医薬品医療機器総合機構(PMDA)がまとめた審査報告書に基づく決定。それによると、有効性について国際共同臨床試験の成績に...

[医療提供体制] 在宅を積極的に担う医療機関などの機能を医療計画で明確化
厚生労働省は20日、都道府県の医療計画に位置付けることが望ましいとされている「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」や「在宅医療に必要な連携を担う拠点」について、機能や役割をより明確にすることを専門家による作業部会に提案し、おおむね了承された<doc3712page47>。地域での在宅医療の提供体制の整備や介護サービスとの連携を行うための拠点の整備を進める狙いがある。 在宅医療の提供体制に求められる医療機能は、▽退院支援▽日常の療養支援▽急変時の対応▽看取り-の4つ<doc3...

[医療提供体制] かかりつけ医機能に関する議論を開始 医療計画検討会
厚生労働省の「第8次医療計画等に関する検討会」は20日、「かかりつけ医機能」の強化に向けた議論を始めた。新型コロナウイルスの感染拡大への対応や、外来医療の分化・連携を進める上での課題を洗い出し、「かかりつけ医機能」に求められる役割や強化策の具体化を年末にかけて話し合う<doc3769page2>。 政府が2021年末に決めた新経済・財政再生計画の改革工程表では、医療・福祉サービスの改革のメニューとして「かかりつけ医」の普及を掲げ、「かかりつけ医機能」の明確化とそれを有効に発揮するための...

[診療報酬] 看護職員の処遇改善の診療報酬上での対応で議論 中医協分科会
看護職員の処遇改善の診療報酬上での対応の在り方を検討している中央社会保険医療協議会の「入院・外来医療等の調査・評価分科会」は20日、シミュレーションのさらなる分析や特別調査の結果なども踏まえて議論を進めた。 診療報酬上での対応の在り方として厚生労働省は、4類型で8種類の方式を設定したシミュレーションを前回(6月10日)の分科会に提示した。これを踏まえた議論では、各病院にとっての必要額と点数対応による収入の見込み額との乖離が小さい「モデル(1)-2」=全ての部門(医療機関全体)を対象に、入院料・・・...











[感染症] サル痘患者の公共交通機関の利用を容認 厚労省が事務連絡
厚生労働省健康局結核感染症課は、サル痘に関する事務連絡(19日改正)を都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。患者が自ら医療機関に向かう場合、他人との接触をなるべく避けられる交通手段(自家用車など)を用いることが望ましいとしながらも、やむを得ない場合は公共交通機関を利用することを容認している<doc3771page1><doc3771page5>。 今回の事務連絡では、別添の「サル痘への対応」を修正したことを伝えている。具体的には、患者が国立国際医療研究セ...

[医療提供体制] 言語聴覚士国試の受験資格見直しの省令案を公表 厚労省
厚生労働省医政局医事課は19日、言語聴覚士法施行規則の一部を改正する省令案の概要を公表した。学士の学位があり、大学院で2年以上修業して厚労相の指定した科目を修めて修了した人などについても、受験資格を認める<doc3784page1>。 言語聴覚士国家試験の受験資格は、大学で基礎医学や音声・言語・聴覚医学などの科目を修めて卒業した人や、指定施設で3年以上言語聴覚士として必要な知識・技能を習得した人などが得られる。 大学の学部を卒業せずに言語聴覚領域を専門とする大学院に入学する場合や、幾つ...

