地域別診療報酬、高確法の13条と14条は「別個のもの」 日医・中川副会長
日本医師会の中川俊男副会長は15日、奈良県医師会主催の「地域別診療報酬講演会」で、高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)13条と14条について「一部の方は、13条で都道府県が厚生労働相に診療報酬に係る意見を提出し、14条で厚労相がそれを認定するものと解釈されている向きがある。しかし13条と14条は一連のものではなく別個のものだ。13条は全国一律の診療報酬に対して、都道府県から意見を提出することができることを書いているだけだ」と強調した。