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刑事事件の医療過誤、具体的検討をきょう開始  医療行為と刑事責任

 厚生労働省は29日に「医療行為と刑事責任」をテーマにした有識者研究会の会合を非公開で開き、刑事事件となった医療過誤の特徴を知るための具体的な検討に着手する。厚労省医政局が150件程度の事例を類型別に示し、検討の材料にする。150件のほとんどが業務上過失致死傷罪(刑法第211条)に該当し有罪となった事例で、類型には薬剤の取り違えや、適切な術式選択をしなかった外科手術などがあるようだ。