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7対1相当の基準「30%以上」、現定義では26.6%  中医協、公益裁定で決着

 中医協総会は26日、入院医療の新評価体系で、現在の7対1と10対1に代わる急性期一般入院料1~7に関する重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の基準を決めた。現在の7対1に相当する急性期一般入院料1は、見直し後の定義による該当患者割合で「30%以上」となった。現行定義では26.6%となる。この日の総会では基準値を巡り支払い側と診療側が互いの主張を譲らず、公益裁定に持ち込まれての決着となった。